計測委員会からのご連絡
1. 計測登録証明書の有効性(1993年1月21日制定、2009年4月1日改定)
日本470協会の団体会員でない団体が所有者として登録した艇の計測登録証明書は、その艇を使用する競技者がその団体の所属員であり、且つ日本470協会の個人会員である場合には、クラス規則11.1の規定により無効とされることはありません。(注:日本470協会の団体会員でない団体とは、弊協会規定により団体会員として登録出来ない、学生の団体以外の都道府県連盟、会社、自治体等。)
2. 計測登録証明書及びメジャーメントフォームの取扱について
【1】計測登録証明書及びメジャーメントフォーム(以下MF)は、オーナーの皆さんが保有する470級ヨットの正当性を証明する重要な書類です。紛失や棄損の無いように大切に扱ってください。クラブの管理者の交代の際に確実に引継をしてください。再発行には手数料が必要です。
【2】売却等によって所有者が変更になった場合は、名義変更の手続を行ってください。旧オーナーから艇体と共に必ず旧計測登録証明書とMFを受け取ってください。旧計測登録証明書・MFと共に、新オーナーの氏名・住所・所属団体等の証明書記載事項を協会担当者宛に提出し、所定の手数料を振込して変更手続を申請してください。
【3】 レース参加時、艇体と異なったセール番号を使用する場合には双方の計測登録証明書とMFの提示が必要になります。
3. 艇体登録手続
【1】ヤマハ製の場合
建造時にセール番号が申請され、割り当てられています。
【2】輸入艇の場合
イ) 輸入業者による申請
輸入業者にご相談ください。
ロ) オーナーによる申請
MFを添付し所定の手数料を所定口座に振込し計測登録証明書の発行申請を行ってください。
4. 計測・登録関連手数料
【1】 計測料(計測書式の証明を必要とする場合の目安)
- 艇体(全計測または同等の内容で計測書式の証明を必要とする場合) \30,000
(但しヤマハ製学連艇及び一般艇の完成艇は登録料を含んで販売価格に含まれる)
- 艇体部分計測(計測書式の証明) 内容により\3,000~\20,000
(例:帆走重量 \5,000)
*計測料は計測機材の準備状況等によって増減する。また、別途計測員の旅費・宿泊費が必要。
【2】計測事務手続
- a)新規登録料(セール番号の発給) 別途通知
- b)名義変更(旧所有者の計測登録証明書及びMFを提出した場合) \5,000
- c)名義変更(旧所有者の計測登録証明書及びMFを提出出来ない場合) \10,000
- d)計測登録証明書の再発行 \5,000
- e)MFの再発行 \7,000
- f)計測登録証明書及びMFの再発行 \12,000
- g)ISAFプラークの再発行(計測登録証明書及びMFの訂正) (英ポンド建手数料他)
※2010.10.01以降、上記手数料を一部改定しております。
計測証明書見本
ISAFステッカー見本 サイドタンク内側に貼り付け
問合せ先:E-mail: 470jp-keisoku@freeml.com